全国弁護士協同組合連合会の団体保険
病気やケガで仕事ができなくなったら
弁護士には、会社員のように有給休暇や傷病手当金といった制度がありません。病気やケガによって仕事ができなくなった場合は、そのまま収入のダウンへと繋がります。
さらには仕事を休んでいる間も事務所の家賃や従業員の給与などを支払い続けなければなりません。
このようなときに役立つのが所得補償保険です。
弁護士所得補償保険・団体長期障害所得補償保険のポイント
入院中はもちろんのこと、医師の指示に基づく自宅療養中も補償されます。この点が医療保険との大きな違いです。
また団体長期障害所得補償保険(GLTD)に加入すると、最長70歳まで所得損失率に応じて保険金を受け取ることができるため、完全復職まで時間がかかる場合も安心です。