被害者との交渉にあたり注意すべきことはありますか?

次のことに注意してください。

  1. 示談交渉は必ず保険会社と相談のうえ進めてください。事前に保険会社の承諾を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等を支払った場合は、その一部または全部について保険金が支払われない場合があります。
  2. 相手方に対しては、納得のいく解決を期すために専門家に相談のうえ善処する旨伝えてください。法律的な質問が出た場合にも、軽率に回答しないようにしてください。

損害賠償請求がなされたら、まずどうすればよいですか?

以下の事項を、60日以内に、引受保険会社である損害保険ジャパン株式会社(本店専門保険金サービス部 医師賠償保険金サービス課 TEL:03-5913-3860)に連絡してください。

  • 1)事故発生の日時・場所
  • 2)賠償請求を受けた日時
  • 3)被害者の住所・氏名
  • 4)事故の原因・状況
  • 5)被害者から損害賠償請求を受けた内容と金額

※日本神経学会・日本産科婦人科学会・日本糖尿病学会の勤務医師賠償責任保険にご加入の先生は、カイトーにお問い合わせください。